救命胴衣の着用が必要なケース

救命胴衣の着用が必要なケースには、次のケースがあります。いずれの場合も、船長には、乗船者に救命胴衣を着用させる義務があります。

1. 救命胴衣を着用しなければならない場合
(1)水上オートバイや推進機付きサーフライダーに乗船している場合
(2)小型船舶に乗船している12歳未満の小児の場合
(3)小型漁船に一人で乗船し漁ろうを行っている場合
(4)上記(1)~(3)以外の場合で、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

2. 救命胴衣を着用するよう努力しなければならない場合
上記1.(4)の場合であって、以下のいずれかに該当する場合
(1)防波堤内に係留されている小型船舶に乗船している場合
(2)船長が定めた安全エリア内に乗船している場合

なお、「船室内に乗船している」、「船外で専用の装置を用いてスポーツ・レクリエーションをする」、「命綱装着などの適当な転落防止装置をしている」等の理由で救命胴衣の着用が免除される場合があります。
詳細につきましては以下をご覧ください。

※何時海中に落水するとも限りません。法律上の救命胴衣の着用義務にかかわらず、船上では、常時救命胴衣を着用して、万一に備えましょう。